特定技能とは?企業が外国人を受け入れる手順と注意点
はじめに:外国人雇用の「次の一歩」に、特定技能という選択
「技能実習の制度が変わると聞いたけど、どう対応すればいい?」
「人手不足で外国人雇用を検討しているけど、在留資格って難しそう…」
そんな声を多く聞くようになりました。
この記事では、現場の中小企業や農業・建設業などで今注目されている在留資格「特定技能」について、
制度の基本から、受け入れの流れ、注意点まで、行政書士の立場からやさしく解説します。
1. 特定技能とは?制度の目的と背景
「特定技能」は、2019年にスタートした比較的新しい在留資格です。
深刻な人手不足に対応するため、即戦力となる外国人材を受け入れることを目的に制度化されました。
特定技能には以下の2種類があります:
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特定技能1号:一定の技能・日本語能力を有する外国人(在留最長5年/家族帯同不可)
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特定技能2号:より高度な技能を持つ人材(在留期間の更新可/家族帯同可)※現在は一部分野のみ対応
現在、特定技能1号の対象分野は全部で16業種に広がっており、
介護/ビルクリーニング/工業製品製造業(旧・素形材等)/建設業/造船・舶用工業/自動車整備業/航空業/宿泊業/自動車運送業/鉄道業/農業/漁業/飲食料品製造業/外食業/林業/木材産業など、
幅広い現場での人材活用が可能になっています。
2. 特定技能1号で外国人を受け入れるための手順
企業が外国人を特定技能で雇用するには、以下のようなステップを踏みます:
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技能評価試験・日本語試験の合格
(または、技能実習2号修了による試験免除) -
雇用契約の締結(労働条件・業務内容の整備)
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支援計画の作成と実施体制の整備
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出入国在留管理庁への在留資格変更・認定申請
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在留カード交付後、就労開始へ
※支援業務は、登録支援機関に外部委託する方法と、企業が自ら実施する「自己支援型」の2種類があります。
3. よくある注意点と“うっかり”トラブル
特定技能制度は便利な反面、書類の不備や実態との齟齬によって不許可になるケースも少なくありません。たとえば:
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雇用契約書に特定技能対応業務が明記されていない
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支援計画が形だけで、実態が伴っていないと判断される
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技能実習から移行する際、在留期限ギリギリで申請が遅れる
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実際の業務内容が、制度上認められていない範囲であった
書類上の整合性だけでなく、現場とのすり合わせや申請スケジュールの管理が重要です。
4. 特定技能は「会社の信頼力」も問われる制度です
特定技能で外国人を雇用するということは、「人材確保」と同時に、
会社としての支援体制・説明責任・法令順守が問われるということでもあります。
たとえば、以下のようなことが審査・モニタリングの対象になります:
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定期的な支援の記録や連絡内容の保存
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外国人が困ったときの相談体制の整備
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労働時間や賃金が適正に管理されているか
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帰国支援やキャリア支援の方針があるか など
だからこそ、実務に詳しい専門家による申請と、制度理解のある現場づくりが欠かせません。
5. 外国人雇用を考えたら、まずは相談を
当事務所では、技能実習から特定技能への移行支援や、登録支援機関との連携、在留資格の申請書類一式の作成代行まで、
中小企業や個人事業主の皆さまが「安心して外国人を雇える」ための支援を行っております。
「どこから始めていいか分からない」
「すでに雇っているけど制度に不安がある」
そんなご相談にも丁寧に対応いたします。
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👨💼 行政書士 須田充(愛知県行政書士会所属)